災害時給油所地下タンク製品備蓄促進支援事業

令和11年度末までの備蓄燃料の保管管理義務

補助事業により備蓄した燃料については、都道府県等による燃料保管管理費用の補助があることを前提として、補助事業期間中と同様に、補助事業の完了から4年間(令和11年度末まで)は、在庫数量が備蓄燃料の数量を下回らないよう管理してください。この期間中にやむを得ない理由がなく在庫数量が備蓄燃料の数量を下回った場合には、交付された燃料購入費の全額を本会に返納していただくこととなりますのでご注意ください。
災害が発生し備蓄燃料を放出した場合は、災害対応終了後速やかに備蓄燃料の数量を備蓄し直してください。

保管管理の方法・内容及び申請した事業内容等から変更がある場合

下記様式にて、原則としてSSの所在する石油組合を経由して本会に届け出てください。

〇SSの廃止や地下タンクの廃止により、全部又は一部の備蓄が今後不可能となる場合
 及び、SS施設や地下タンクの改修工事等により、備蓄が一時的に不可能となる期間が発生する場合
  備蓄不能期間等届出書 Word
  ※今後の備蓄再開が見込めない場合は「備蓄不能見込み期間」は始期のみを記入ください。

〇備蓄再開時
  備蓄再開届出書 Word

問い合わせ先

全国石油商業組合連合会 政策グループ 環境・安全対策チーム
今井
TEL:03-3593-5835
FAX:03-3593-5830